NSKREホスピタリティ 宿泊約款
第1条〈適用範囲〉
- NSKREホスピタリティ株式会社が運営するホテル(以下「当ホテル」といいます)
当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 - 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条〈宿泊契約の申込み〉
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金 (原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条〈宿泊契約の成立等〉
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、宿泊契約は成立しません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条〈申し込みの支払いを要しない事とする特約〉
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合、及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、当ホテルが前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条〈宿泊契約締結の拒否〉
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
- 満室(員)により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次の(1)から(3)に該当すると認められるとき。
- (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」)、同条第2条6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
- (2) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- (3) 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超えるサービス・負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- その他、各種法令または都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
- 宿泊しようとする者が、過去当ホテルグループの宿泊時に第7条第1項各号に該当した場合やこの約款に違反した行為があったと認められるとき。
第6条〈宿泊客の契約解除権〉
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは宿泊客が自己の都合やその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。
ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 - 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時 (あらかじめ連絡があった場合においても予定時刻を2時間経過した場合は同様とする。) になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することがあります。
第7条〈当ホテルの契約解除権〉
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (1) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (2) 宿泊客が伝染病者であると、明らかに認められるとき。
- (3) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (4) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (5) 宿泊客が泥酔等で放歌高吟、客室への立入り等、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあると認められたときや、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(東京都旅館業法施行条例第5条の規定に基づく。)
- (6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則等の禁止事項 (火災予防上必要なものに限る。) に従わないとき。
- (1) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条〈宿泊の登録〉
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- (2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3) 出発日及び出発予定時刻
- (4) その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第12条の料金の支払いをクレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条〈客室の使用時間〉
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、15時から翌日11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは、室料金の3分の1
- 超過6時間までは、室料金の2分の1
- 超過6時間以上は、室料金の全額
第10条〈利用規則の遵守〉
宿泊客は、当ホテル内において、この約款および当ホテルが定めてホテル内に掲示・展示あるいは備え付けした利用規則等に従っていただきます。
第11条〈営業時間〉
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の附帯サービス施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
- フロント :7:00-22:00 深夜から早朝にかけては警備員にての対応となり、チェックイン・チェックアウトは自動精算機での対応となります。 7:00-22:00 深夜から早朝にかけては警備員にての対応となり、チェックイン・チェックアウトは自動精算機での対応となります。
- 門限 :深夜から早朝にかけてホテルの出入り口は施錠いたします。ただし、宿泊のお客様はルームキーで開錠できます。また、深夜到着のお客様はインターフォンコールで入館できます。 深夜から早朝にかけてホテルの出入り口は施錠いたします。ただし、宿泊のお客様はルームキーで開錠できます。また、深夜到着のお客様はインターフォンコールで入館できます。
- 営業時間は、事前の予告なしに変更する場合がございます。
第12条〈料金の支払い〉
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又はクレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行なっていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条〈当ホテルの責任〉
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、消防法に基づく防火対象物点検を定期的に行っておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条〈契約した客室の提供ができないときの取扱い〉
- 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条〈宿泊客の手荷物または携帯品の保管〉
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合においては、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間を限度として保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
第16条〈宿泊客の責任〉
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第17条〈駐車の責任〉
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、相当因果関係の範囲内でその損害を賠償します。
第18条〈免責事項〉
宿泊客による当ホテルにおけるインターネット通信の利用については、宿泊客自身の責任にて行うものとします。宿泊客によるインターネット通信の利用中にシステム障害その他の理由によりインターネット通信が中断し、その結果宿泊客に損害が生じた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。
また、宿泊客によるインターネット通信の利用に関し、当ホテルまたは第三者に損害が生じた場合、宿泊客は、当ホテルまたは第三者に対し、その損害を賠償していただきます。
また、宿泊客によるインターネット通信の利用に関し、当ホテルまたは第三者に損害が生じた場合、宿泊客は、当ホテルまたは第三者に対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項および第12条第1項関係)
内訳 | ||
宿泊客が 払うべき総額 |
宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料) |
追加料金 | ②上記基本宿泊料に含まれない追加料金 | |
税金 |
③宿泊税 ④消費税 |
備考
上記の宿泊税ならびに消費税は、税法ならびに条例が改正された場合には、その改正された規定によるものとします。
宿泊勘定書きの印字は、宿泊税がAccommodation Tax、消費税がConsumption Taxと表示されています。
宿泊税ならびに消費税は外税方式といたします。
宿泊税はホテルが宿泊以外の目的で客室の使用を認め、かつ、宿泊客がこれに基づき使用した場合は課税されません。
宿泊税の詳細につきましては、各自治体の税制に基づき課税されます。
ご宿泊される宿泊施設のある自治体のホームページにてご確認ください。
上記の宿泊税ならびに消費税は、税法ならびに条例が改正された場合には、その改正された規定によるものとします。
宿泊勘定書きの印字は、宿泊税がAccommodation Tax、消費税がConsumption Taxと表示されています。
宿泊税ならびに消費税は外税方式といたします。
宿泊税はホテルが宿泊以外の目的で客室の使用を認め、かつ、宿泊客がこれに基づき使用した場合は課税されません。
宿泊税の詳細につきましては、各自治体の税制に基づき課税されます。
ご宿泊される宿泊施設のある自治体のホームページにてご確認ください。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
申し込み人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2~9日前 | 10~20日前 | |
一般 | 1~14名 | 100% | 80% | 20% | – | – |
団体 | 15~99名 | 100% | 80% | 20% | 10% | – |
100名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
注意
違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
%は、基本宿泊料 (室料) に対する違約金の比率です。但し、食事や観光付きプラン等の宿泊パッケージは、その公示額(以下、パッケージ料金とする)を違約金として収受します。
同一の宿泊客が連続して宿泊する契約においては、第1日目の基本宿泊料(またはパッケージ料金)を違約金として収受します。
また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分 (初日) を違約金として収受します。
団体客 (15名以上) の一部について減員が生じた場合は、10日前 (10日前以降の申込みについては、その申込み日) における宿泊人数の10%以下 (端数が出た場合には切り上げる) にあたる人数については、違約金をいただきません。
その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージまたは、特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
%は、基本宿泊料 (室料) に対する違約金の比率です。但し、食事や観光付きプラン等の宿泊パッケージは、その公示額(以下、パッケージ料金とする)を違約金として収受します。
同一の宿泊客が連続して宿泊する契約においては、第1日目の基本宿泊料(またはパッケージ料金)を違約金として収受します。
また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分 (初日) を違約金として収受します。
団体客 (15名以上) の一部について減員が生じた場合は、10日前 (10日前以降の申込みについては、その申込み日) における宿泊人数の10%以下 (端数が出た場合には切り上げる) にあたる人数については、違約金をいただきません。
その他、当ホテルが企画する宿泊パッケージまたは、特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
第19条〈カスタマーハラスメント行為(第5条第6項 及び第7条第4項関係)〉
宿泊料の減額その他のその内容の実現が容易でない事項の要求(宿泊に関して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第2条第2号に規定する社会的障壁の除去を求める場合を除きます。)又は粗野又は乱暴な言動その他の従業員の心身に負担を与える言動(営業者が宿泊しようとする者に対して障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律第8条第1項の不当な差別的取り扱いを行ったことに起因するものその他これに準ずる合理的な理由があるものを除きます。)を交えた要求であって、当該要求をした者の接遇に通常必要とされる以上の労力を要することとなる行為(以下に例示します。)を繰り返した場合に、当該行為をカスタマーハラスメント行為とします。
- 身体的な攻撃(暴行、傷害など)、精神的な攻撃(脅迫、暴言、中傷など)にあたる行為
- 土下座の行為
- 居眠り、監禁等一定時間を超える拘束的行為(長時間の電話を含みます。)
- 大声、暴言などで従業員を責める行為
- 難癖をつけたキャンセル料の未払い、代金の返金要求、商品交換や金銭補償等の過剰要求行為(他の宿泊者と比較して、合理的な範囲を超えた過剰なサービスを要求し、宿泊料に不当な割引を要求する行為を繰り返す行為等の不当な要求を行う行為がこれに含まれます。)
- 同じ質問の繰り返し、社会的相当性を欠く方法による謝罪やクレーム等の責任追及行為
- 運用ルールや制度上対応できないことへの過剰要求やクレーム行為
- SNSやマスコミへの暴露(従業員の氏名公開など)をほのめかした脅迫行為
- 特定の従業員へのつきまとい行為